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[利用約款]

第1条.目的
本約款は、株式会社スタートアップ(以下「会社」という)が運営するウェブサイト(以下「モール」、「サイト」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を通じて提供されるサービスと関連し、会社と会員の権利、義務、その他必要な事項を規定することを目的とします。

第2条 定義
A。 本約款で使用する用語の定義は次のとおりです。
1) 「サービス」とは、会社が運営するサイトなどを通じて提供されるプラットフォーム及びストアサービス、フォトカードアルバムサービス、ストリームウィットサービス及びその他の会社が提供する個別サービス(以下、会社が運営する各サービスについて「個別サービス」という)を意味します。
2) 「利用者」とは、サービスを利用する会員および非会員を意味します。
3) 「会員」とは、本約款に同意し、統合アカウントでサービスにアクセスしてサービスを利用する利用者のことです。
4) 「非会員」とは、会員登録手続きを経ずにサービスを利用する者を意味します。
5) 「統合アカウント」とは、会員が円滑にサービスを利用できるよう、会員のメールアドレスを基準に作成されたアカウントを意味し、会員は統合アカウントを利用して個別サービスを利用できます。
6) 「掲示物」とは、サービスに掲示された符号、文字、図形、色彩、音声、音響、イメージ及び映像など(これらの複合体を含む)の資料·情報·ファイルまたはリンクを意味します。
7) 「デジタルコンテンツ」とは、符号、文字、図形、色彩、音声、音響、イメージ及び映像等(これらの複合体を含む)の資料又は情報であって、その保存及び利用の効用を高めることができるようにデジタル形態で製作し又は処理することをいいます。
8) 「有料サービス」とは、会社が利用者に有料で提供する財貨またはサービスを意味します。

B。 本約款で定義されていない用語は、関連法令の定めるところに従います。

第3条約款の明示及び改正 
A。 本約款は、会社が運営するサイトなどの初期画面に掲示するか、その他の方法で告知します。

B。 会社は約款の規制に関する法律、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律、電子文書及び電子取引基本法、電子署名法、消費者保護法等の関連法令に違反しない範囲で本約款を改正することができます。

C。 会社が約款を改正する場合は、改正約款の適用日の少なくとも7日前からサイトなどの初期画面のお知らせまたはEメールを通じて事前にお知らせします。 但し、約款の変更が会員に不利であったり、会員の権利·義務の重要な変更に該当する場合には、30日前にお知らせ及び第5条に定める方法により通知するものの、会員の連絡先未記載、変更後の未修正などにより個別通知が難しい場合に限り、本項のお知らせをすることにより個別通知したものとみなします。

D。 第3項に基づき、変更約款を通知または通知する場合、会社は会員に対し、「変更約款に同意しない場合は、通知日または通知を受けた日から7日(約款の変更が会員に不利であったり、会員の権利·義務の重要な変更の場合には30日)以内に契約を解約することができ、契約解約の意思表示をしない場合は、変更に同意したものとみなす」という趣旨を併せて通知します。

E。 会員が第3項に基づくお知らせまたは通知を受けた日から7日(約款の変更が会員に不利であったり、会員の権利·義務の重要な変更の場合には30日)以内に変更約款に対して拒絶の意思を表示しなかったときは、本約款変更に同意したものとみなします。 変更約款に同意しない場合、会員は当該サービスの個別約款に基づいてサービス利用契約を解約することができます。

第4条 サービスの提供及び変更
A。 会社は次のような業務を遂行します。
1) 財貨またはサービスに関する情報提供および購買契約の締結
2) 購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
3) その他の会社が定める業務
B. 会社は財貨またはサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する財貨またはサービスの内容を変更することができます。 この場合は、変更された財貨またはサービスの内容および提供日を明示し、現在の財貨またはサービスの内容を掲示した場所に直ちにお知らせします。

C. 会社が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
D。 前項の場合、会社はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、会社が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。

第5条 サービスの中断
A。 次の各号に掲げる事由が発生した場合、会社は一時的にサービスを停止することができます。 事前に計画された維持·補修などの作業の場合、会社はサービス中断時間と作業内容を事前に公示するものの、偶発的障害発生などやむを得ない理由がある場合に限り、その内容を事後に公示することができます。
1. サービスアップデートや情報加工、資料更新のためのシステム維持·保守作業
2. システム障害を解決するための補修作業
3. 定期PM作業
4. その他、システムの交換作業が必要であったり、回線障害などサービスを中止する合理的な事由が発生した場合

B。 会社は、次の各号に該当する場合、その事由が解消されるまでサービスの提供を中止することができ、事前に予測したり事前にお知らせすることができる事由でない場合、その内容を事後にお知らせします。
1. 第2項各号の事由が発生し、一時的なサービス中止ではその解決が不可能な場合
2. 基幹通信事業者が電気通信サービスの提供を中止する場合
3. その他の不可抗力的な事由によりサービス提供が客観的に不可能な場合

第6条.会員登録
A。 利用者は会社が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員加入を申請します。
B。 会社は、第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り、会員登録を行います。

1. 会員登録申請者が満14歳未満の場合です

2. 会員登録申請前に利用約款および関連法令に基づき、会員資格を喪失した場合です

3. 他人の情報を無断で使用したり、虚偽の情報を利用した場合

4. 利用者の責に帰すべき事由で承認が不可能、または利用者が会社が必要とする情報を提供しない場合

5. サービスを会社が定めた目的外に不当に利用したり、商業的に利用すると判断される場合です

C。 会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間以内にモールに対して会員情報の修正などの方法でその変更事項を知らせなければなりません。

第7条.会員退会及び資格喪失等
A。 会員はいつでもモールに退会を要請することができ、会社は直ちに退会処理を行います。
B。 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を制限及び停止させることができます。
1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合です

2 .サイトを利用して購入した財貨などの代金、その他会社利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合

3. 他人のサイト利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引の秩序を脅かす場合です

4. サイトを利用して法令または本約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合です

C。 会社が会員資格を制限·停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、会社は会員資格を喪失させることがあります。
D。 会社が会員資格を喪失させる場合は、会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて疎明する機会を与えます。

第8条.会員への通知
A。 会社が会員に対する通知を行う場合、会員がサイトと予め約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
B。 会社は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上モール掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知をします。

第9条.払い戻し
会社は利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供ができない時には、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置をとります。

第10条. 個人情報保護義務
会社は、関係法令の定めるところにより、会員の個人情報を保護するために最善を尽くします。 個人情報の保護及び処理については、関係法令及び会社の個人情報取扱方針が適用されます。

第11条です。 没の義務です
A。 会社は法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨·サービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
B。 会社は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
C。 会社が商品やサービスに対して「表示·広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示·広告行為をしたことにより、利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
D。 会社は、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。

第12条.会員のID及びパスワードに対する義務
A。 第10条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
B。 会員は自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
C。 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちにモールに通報し、モールの案内がある場合には、それに従わなければなりません。

第13条です。 利用者の義務です
利用者は次の行為をしてはなりません。
1. 申請または変更時に虚偽の内容を登録します
2. 他人の情報盗用
3. モールに掲示された情報の変更です
4. 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信または掲示です
5. モールその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害です
6. モールその他第三者の名誉を傷つけ、業務を妨害する行為です
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為です

第14条 連結モールと被連結モールとの関係
A。 上位サイトと下位会社がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図や動画などが含まれる)方式などでつながっている場合、前者を接続モール(ウェブサイト)といい、後者を接続モール(ウェブサイト)といいます。
B. 連結会社は、被連結会社が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという旨を連結モールの初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。

第15条. 紛争の解決
会社は紛争が発生した場合に会員が提起する正当な意見や不満を反映して適切かつ迅速な措置をとります。 ただし、迅速な処理が困難な場合、会社は会員にその理由と処理日程を通知します。

第16条.準拠法と管轄裁判所
会社はサービスに関して会員と紛争が発生した場合、円満に解決するために必要なすべての努力をしなければなりません。 本約款の解釈と関連して異見があったり、両当事者間で紛争が発生した場合、大韓民国の法律、上慣習および信義誠実の原則に従って解決します。

本約款は2024年11月15日から施行します。

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